福岡県内の産業廃棄物に関する「相談窓口」および「許可申請窓口」をまとめました。
このページでは、福岡県内の産業廃棄物に関する「相談窓口」と「許可申請窓口」をまとめてご案内しています。
地域や事業所(施設)の所在地、どこの自治体で許可を取得する必要があるかに応じて、担当窓口が異なります。
該当する窓口をご確認ください。
福岡県
- 産業廃棄物収集運搬業および特別管理産業廃棄物収集運搬業は、福岡県知事の許可を取得すると、政令市(北九州市・福岡市・久留米市)を含む福岡県内全域で収集運搬が可能です。
- ただし、政令市の区域内に積替保管施設を設置する場合は、その市長の許可が別途必要となります。
北九州市
- 北九州市内で積替保管施設を設置する場合は、当市長の許可が必要です。
- (※収集運搬自体は、福岡県知事許可により県内全域で可能です。)
福岡市
- 福岡市内で積替保管施設を設置する場合は、当市長の許可が必要です。
- (※収集運搬自体は、福岡県知事許可により県内全域で可能です。)
久留米市
- 久留米市内で積替保管施設を設置する場合は、当市長の許可が必要です。
- (※収集運搬自体は、福岡県知事許可により県内全域で可能です。)