産業廃棄物の収集運搬には表示および書面の備え付け義務があることをご存じですか?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」及び「同施行規則」が改正され、平成17年4月1日から産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けが義務付けられています。(施行令第6条1項1のイ)
これは、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、適正な運搬を行っているかどうかを確認するための制度です。
これにより、表示及び書面備え付けを行っていない場合は、産業廃棄物処理基準違反となり、行政処分の対象となりますので、注意が必要です。
表示の義務とは?
書類備え付けの義務とは?
福岡県産業資源循環協会では、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示に基づく車両ステッカーの注文をお受けしております。
車両ステッカーの注文はこちら
表示の義務とは? 詳細は環境省HPへ
産業廃棄物を収集運搬する際には、その車両に次の項目を表示しなければなりません。
また、「見やすいこと」「鮮明であること」「識別しやすい色の文字であること」そして、「車両の両側面に表示すること」が必要です。
書面備え付けの義務とは? 詳細は環境省HPへ
産業廃棄物を収集運搬する際には、その車両に次のような書類を常時携帯しなければなりません。
産業廃棄物処理業者が委託を受けて、
産業廃棄物運搬する場合
- ①産業廃棄物管理票(マニフェスト)
- ②許可証の写し
電子マニフェストを利用している場合は、産業廃棄物管理票の代わりに「電子マニフェスト使用証」と次の情報を記載した書類(電子情報でも可)が必要となります。
- 運搬する産業廃棄物の種類および数量
- その運搬を委託した者の氏名または名称
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、連絡先
- 運搬先の事業場の名称、連絡先
排出事業者が自分で運搬する場合
- 次の事項を記載した書類
- 氏名または名称および住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業所の名称、所在地、連絡先
記載事項に合致すれば、
様式は問いません。
ステッカーの申込はこちら
ステッカーの購入をご希望の場合は、下記の申込用紙をダウンロードの上、ご記入いただき、下記までFAXいただきますようお願いいたします。
≪ご注文にあたっての注意事項≫
- 入金確認後、制作に取り掛かります
- 受注生産のため、返品・変更はできません
- 制作には10日前後かかります
- ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください
(公社)福岡県産業資源循環協会 車両ステッカー担当 TEL 092-409-8911 FAX 092-409-8912