産業廃棄物処理における
       委託契約とは?

 
 廃棄物処理法(法第3条第1項)では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と規定されています。
LinkIcon 排出事業者責任とは
 
産業廃棄物を排出する事業者の多くは、廃棄物処理業者に処理を委託しており、委託する際には、廃棄物処理法で定めている委託基準を遵守しなければなりません。
 また、委託する場合にあたっては、最終処分が終了するまで、一連の処理過程における処理が適正になされているか確認するための措置を講じることが必要です。
 これらを踏まえ、産業廃棄物の処理の委託をする際には次のようなポイントにご留意の上、処理委託契約を締結しましょう。
LinkIcon 産業廃棄物処理委託契約書の標準様式を見る
 

 
処理委託契約締結のポイント

 

二者間契約

    • 産業廃棄物処理の委託契約は、原則、二者間で締結します。
    • 排出事業者は、収集運搬業者 処分業者 のそれぞれと契約を締結しなければなりません。

契約は書面で!

    • 産業廃棄物の処理を委託するときには、書面にて契約を締結をすることが必要です。口頭での契約は適切ではありません。

契約内容は法で定める記載事項の内容を満たしたものにする

    • 産業廃棄物処理委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類や数量、契約の有効期間、委託者が受託者に支払う料金など、廃棄物処理法の施行令および施行規則で定められた必要事項を記入しなくてはなりません。(施行規則第8条の4の2)

契約書には許可証等の写しを添付する

    • ‐ 収集運搬の場合
    •   他人の(特別管理)産業廃棄物の運搬を業として行うことができ、かつ、委託しようとする当該廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれていることを証明する書面
    •  ≪具体的な書面≫  (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し など
    • ‐ 処分の場合
    •   他人の(特別管理)産業廃棄物の処分または再生を業として行うことができ、かつ、委託しようとする当該廃棄物の処分または再生がその事業の範囲に含まれていることを証明する書面
    •  ≪具体的な書面≫  (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証の写し など

5年間保存

    • すべての排出事業者および処理業者は、契約終了日から5年間保存する義務があります。

産業廃棄物処理委託契約標準様式

 
 (公社)全国産業資源循環連合会が作成する産業廃棄物処理委託契約書の標準様式です。
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法令の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、料金の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても網羅した内容となっています。
 
 種類は収集・運搬処分収集・運搬及び処分の3種類ありますので、委託内容に応じて、様式を選択し、ご活用ください。
 また、標準様式4は、廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法令の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、料金の支払いに関する事項等についても含まれています。
 

 参考

 
排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。
廃棄物情報の提供については、環境省がガイドラインを作成していますので、下記をご覧ください。